哲学ノート#3

Philosophical Notebooks

かつて信じて受け入れた意見をすべて捨て去る決意だけでも、だれもが従うべき範例ではない。そして世のなかは、この範例にまったく適しない二種の精神の持ち主だけから成り立っているようである。第一は、自分を実際以上に有能だと信じて性急に自分の判断をくださずにはいられず、自分の思考のすべてを秩序だてて導いていくだけの忍耐心を持ち得ない人たち。したがってかれらは、ひとたび、受け入れてきた諸原理を疑い、常道から離れる自由を手に入れるや、まっすぐ進むために取るべき小道をたどることはできないで、一生さまよいつづける。第二は、真と偽とを区別する能力が他の人より劣っていて、自分たちはその人たちに教えてもらえると判断するだけの理性と慎ましさがあり、もっとすぐれた意見を自らは探求しないで、むしろ、そうした他人の意見に従うことで満足してしまう人たちである。

デカルト:方法序説

 最近何度かツイートしている教えられた差別しか差別として認識できない人、教えられた多様性しか多様性として認識できない人に通じるものがある。理性と慎ましさがあるかは疑問だが、差別や認めるべき多様性として声の大きい者が示したものだけを妄信し、それに従わない者を糾弾することもある。区別する能力が低く、第一の特徴も併せ持つから、差別として教わってはいない事象に直面すると差別として認識することができない。さらに言えば、差別ではないものとして信じてきたものを差別だと指摘された時に少しも聞こうとせずその指摘を拒絶する。この拒絶は、自分を否定されたと感じてそうしてしまうのだろうか。それとも間違うはずがないと思っているのか。

冒頭引用部分は方法序説(岩波文庫)のP.25

哲学ノート#2

Philosophical Notebooks

わたしたちとまったく反対の意見をもつすべての人が、それゆえに野蛮で未開だというわけでなく、それどころか、多くの人がわたしたちと同じかそれ以上に、理性を働かせていることだ。そして考えた。同じ精神を具えた同じ一人の人間でも、子供の時からフランス人やドイツ人のあいだで育てられると、中国人や人食い人種のなかでずっと生活してきたのとは、どんなに違った人間になることか。そしてわたしたちの服装の流行においてまで、十年前に気に入っていて、また十年もしないうちに気に入るかもしれない同じものが、今どれほど突飛でこっけいに見えることか。結局のところ、週間や実例のほうが、どんな確実な知識よりもわたしたちを納得させているが、それにもかかわらず、少しでも発見しにくい真理については、ただ一人の人がそういう真理を見つけだしたというほうが、国中の人が見つけだしたというより、はるかに真らしいから、賛成の数が多いといっても何ひとつ価値のある証拠にはならない。こうしてわたしは、他の人よりもこの人の意見のほうを採るべきだと思われる人を選び出すことができずに、自分で自分を導いていかざるをえないことになっていた。

デカルト「方法序説」

 この部分は難しいことを言っているわけではないが、常に頭の片隅にあって判断に使用できる人は多くないように思う。多様性という言葉が広く使われるようになってきていても分かっていないとしか言いようがない言説を見かける。多様性という言葉が今ほど使われていなかった時、多様性という言葉を知らなくても容易に想像できるはずなのだが、自身の想像力の範疇若しくは異なる価値観として許容できる範囲のものしか多様性として考慮できない。自分では考えつかないような価値観や習慣があるということを常に判断に組み入れることは、多くの人にとって難しいのだろうか。多様性を認めるも何も元からただ在るものであり、既に内在化しているものに対して今更何を言っているのだろうかと昨今の多様性云々の話題を見るたびに思う。

冒頭引用部分は方法序説(岩波文庫)のP.26

哲学ノート#1

Philosophical Notebooks

わたしたちが目覚めているときに持つ思考がすべてそのまま眠っているときにも現れうる、しかもその場合真であるものは一つもないことを考えて、わたしは、それまで自分の精神のなかに入っていたすべては、夢の幻想と同じように真でないと仮定しよう、と決めた。しかしそのすぐ後で、次のことに気がついた。すなわち、このようにすべてを偽と考えようとする間も、そう考えているこのわたしは必然的に何ものかでなければならない、と。そして「わたしは考える、ゆえにわたしは存在する(ワレ惟ウ、故ニワレ在リ)」というこの真理は、懐疑論者たちのどんな途方もない想定といえども揺るがしえないほど堅固で確実なのを認め、この真理を、求めていた哲学の第一原理として、ためらうことなく受け入れられる、と判断した。

デカルト「方法序説」

我思う、ゆえに我あり(ラテン語でcogito, ergo sum)」方法序説を読んだことがない人でも一度は聞いたことがあるであろう有名な一節。全てのものを疑い続け、真であると言えるものがないとしても、疑っていること自体は真であるということ。方法序説ではわたしの存在が疑えないと書かれているが、この時点で確実に真と言えることは、疑うという行為のみだと思う。

冒頭引用部分は方法序説(岩波文庫)のP.46

ゆっくり茶番劇商標登録の整理,解説,対処法

未分類

Twitterでトレンドにもなり文化が消えてしまうのではないかなどと大きく騒がれていますが、焦る必要はないと思います。一つずつ対処法を考えていきましょう。

筆者は勉強中の身であり自身の勉強目的で調べて書いているものであるため誤った解釈があるかもしれません。この記事を鵜吞みにせず身近な弁理士に確認するなどしてください。また、間違いを見つけた方はご指摘していただけると幸いです。すぐに調べて訂正します。


・「ゆっくり茶番劇」と題して動画を投稿することが制限されるだけで「ゆっくり茶番劇」という名称を使用しなければこれまで同様YouTubeなどに動画投稿できる

・商標登録出願日前から「ゆっくり茶番劇」を使用していたら「ゆっくり茶番劇」を使用できる(但し周知性が必要)

・そもそも商標登録が無効になる可能性がある

これらのことが考えられます。

本件に関係する商標法の条文(思いつく範囲)

第3条1項6号(商標登録の要件)
第4条1項10号15号19号(商標登録を受けることができない商標)
第32条1項(先使用権)+第28条(登録商標等の範囲)
第43条の2(登録異議の申し立て)
第46条1項2項(商標登録の無効の審判)
参照:e-gov商標法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127

問題となっている登録商標

指定商品指定役務の区分は第41類のみとなっています。

出典:登録6518338 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-114070/F3A3517B2BE17F2B5A64398A955EDC9F885A39A3B583EC068237E35E0537F034/40/ja

特許と混同したツイートを複数確認しましたが、これは“商標登録”であって“特許”ではないことを留意しなければいけません。

これまで投稿されてきた「ゆっくり茶番劇」の動画の構成・内容を制限するものではないため同じテイストの動画を「ゆっくり茶番劇」の名称を使用しなければ問題なく投稿できます。
また、「ゆっくり茶番劇」の商標登録出願時以前から日本国内において第41類の類似範囲内で使用していた場合先使用権といって登録商標をこれまでと同様に使い続けることができる権利が認められる可能性があります。

(先使用による商標の使用をする権利)

第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。“

ただし、この権利が認められるためには周知(広く認識された)になっている必要があり、周知の範囲は商標法第4条1項10号の範囲と同様とされています。周知でなければ保護する価値がないとして認められません。

具体的に何回再生されたか、何人登録者がいればよいか自分では判断できず、先使用権が認められるかどうか分かりません。そこで商標法第28条(登録商標等の範囲)の判定を求めることで自分に先使用権があるかどうか知ることができます。

次に、そもそも商標登録が無効になる可能性があるとはどういうことか書いていきます。
誰でも請求できる商標登録異議申し立ては公報掲載から二か月以内に請求しなければいけませんが、期間を過ぎているため今回は請求できません。しかし、利害関係人のみ請求できる商標登録無効審判の請求はできるため商標登録を初めからなかったものにできる可能性があります。

商標登録の無効の審判は商標法第46条に規定されています。
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
(略)
 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。“
条文はこのようになっています。

「ゆっくり茶番劇」は第3条1項6号(商標登録の要件)、第4条1項10号15号19号(商標登録を受けることができない商標)の全て若しくはいずれかに違反するのではないかと考えています。

※実際にどの条文に基づいて請求できるか私は分かりません。特に第4条1項10号15号の関係性が今のところ理解できていないです。

第3条1項6号、第4条1項10号15号19号の条文は以下の通りです。
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
(略)
 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標“
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(略)
 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
(略)
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
(略)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)”

無効審判を請求できる利害関係人とはだれなのか特許庁の審判便覧によると
“無効審判を請求し得る利害関係人(特§123②、§125 の 2②、商§46②)と は、特許(商標)権などの存在によって、法律上の利益や、その権利に対する 法律的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいう。”
出典:特許庁審判便覧第19版https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/sinpan-binran.html

具体例としては以下の5つが示されています。

  1. 当該登録商標と同一又は類似である商標を同一又は類似の商品等に使用している/していた者
  2. 当該登録商標と同一又は類似の商標を将来使用する可能性を有する者。当該登録商標と同一又は類似の商標の使用を準備している者。
  3. 当該登録商標により商品の出所の混同による不利益を被る可能性を有する者
  4. 当該商標権の専用使用権者、通常使用権者等
  5. 当該商標権について訴訟関係にある/あった者又は警告を受けた者

このようになっているため前述した先使用権が認められなかった人も商標登録無効審判を請求できる利害関係人に該当すると思われます。

商標登録無効審判によって商標登録を無効にすべき旨の審決が確定されると「ゆっくり茶番劇」の商標権は初めから存在しなかったものになります。(商標法第46条の2)

私が考えたことは以上です。
筆者は勉強中の身であり自身の勉強目的で調べて書いているものであるため誤った解釈があるかもしれません。この記事を鵜吞みにせず身近な弁理士に確認するなどしてください。また、間違いを見つけた方はご指摘していただけると幸いです。すぐに調べて訂正します。

参考文献:2020年,発明推進協会, 特許長編工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版]

Chris Kyogetu [Iconograph]

BlogbookPhilosophy

私の魂が初めて喜びました。

もう10年程前から小説というものを読んでいない。自ら選んで読まなくなったというより読もうとして手にとっても読むことができなくなってしまった。
次第にどの本も酷く退屈で授業や夏休みの課題で読まなければならなかった時は苦痛を感じるほどになり、学校から与えられた課題を終わらせるために存在しない感覚を無理やり作り出した。これまで私の感性を刺激する小説を読んだことがなく、このIconographも2020年の暮れにクリスさんから頂いていたのだが、経験から躊躇って開けずに時間が過ぎてしまい申し訳なく思っていた。

漸く決心がつき読み始めてみると、次々と新たな感覚が生まれてきて言葉にせずにはいられなくなった。どこにあるのか分からない心の奥底から全身が喜びという熱を帯びていた。「魂が喜んでいる」こういう感覚のことを魂が喜ぶというに相応しいのだろう。そう確信するほどのことだった。

写真や絵画、彫刻などの形がある芸術作品で美しいとされるものには、黄金比や白銀比といった共通点が内在し、ある程度規則的に美しいと感じる理由を説明することができる。だが、文にはそれがなく何が美しい文なのか共通の物差しで測ることができない。けれどもIconographの文は間違いなく美しい。具体的にどの文のどこの部分がどのような表現になっているからのように理屈的に美しいと感じるのではなく、まず、最初に感覚が美しいと訴えてくる。

人やモノ、有形無形にかかわらず愛さずにはいられない存在に共通することは、無感情ではいられないことではないだろうか。無感情ではいられず、思考が駆け巡り、意識表象には美しい光が表れるという存在を愛さずにはいられない。まさにIconographは私にとって愛さずにはいられないそういうものだ。私は自分自身の意識や感覚がどうなっているのかにも興味があり、Iconographが私に与えた感覚が気になって仕方がない。

通常は文字を文字として読んだ後自分の中で想像し、感覚に変換されることで文章世界を体感するのだが、クリスさんの文は文字として頭に入ってくるのではなく、文字が感覚そのものとして身体に入ってくるため想像を必要としない。これがクリスさんの文の大きな特徴といえるだろう。この感覚は、瞼を閉じた状態で美しい光景を見つめているときの光と影の強弱と位置が止まることなく移り変わっていき、想像することなくどの部分に美しいものがあるのか把握できるときの感覚に似ている。

最初の章「黙祷」は、張り詰めた雰囲気の文で背筋を正され、文章世界へ入る道に招き入れてくる。ここではまだ完全に入ったという感覚ではなかったので文章世界へ入る道と書いた。「黙祷」を読み終わり次の章に入ると全く違う雰囲気の文で空間的な広がりがあり、どこか気が緩むような気がした。それは、「黙祷」という周りを囲まれた狭い通路を進み、そこから広いIconographという文章世界の内に入ったことを意味するのだろう。

人によって色や形、大きさは異なるが、誰しもが自分の意識内にキャンバスを持っている。Iconographを読み始めたときの私の中のそれは、光が存在することを許さない闇の平面のように見え、額縁という果てがあるかどうかもわからないものだった。
文から得た感覚に従ってその闇の中に影が浮かび上がることで、そこにあるものの輪郭が分かるようになる。闇を晴らす強い光はなく、文は全てを語っている訳でもないため、他の輪郭を映すことによって光の存在を知らせるだけの光しかない。徐々に見える輪郭が増え、平面の闇が居場所を失って空間が生まれる。その空間は文を読んだ時の光景が詰まったもので文から投影されたのだと思う。空間の数が増えていくと闇と闇の間に位置する空間が複雑に繋がり一つに集まるために距離を縮めていくが、完全に一つにまとまることがないまま間の闇は残されていた。

「白夜」まで読みこのような印象でした。
自分の中にこの光景を見たのは初めてのことですし、あまりにも美しいものだったので静かに興奮していました。この後から「白夜」以降を読み進めていくので互いに引き寄せあおうとしていた空間達や間を埋め尽くしていた闇が最後まで読むとどうなっていくのか楽しみです。私は人物の関係を把握したり、一つ一つのセリフや全体の内容を言葉で理解したりするのは苦手みたいです。読んだ時の感覚のほうが記憶に残ります。

波長は違えどいつもクリスさんは光として私の視界に現れる
Iconographを書いてくれてありがとう
次回作を楽しみにしています。

あとがきのようなもの

今回のブログ記事は尊敬する師匠のChris Kyogetuさんの著書「Iconograph」を読んだ感想を書きました。
読書感想文を小中学校の課題以外で書くのは初めてのことなので一般的な読書感想文の書き方を調べましたが、自分が書きたいものの参考にはならなかったので自分の思うままに書いてみました。自分のために書かれた本なんじゃないかと勝手に思ってしまうぐらい自分に合う文で衝撃を受けました。拙い文で本当はもっと多くの感覚があるのに上手く伝わる言葉にできず、自分の未熟さを痛感しました。
途中に例えとして「瞼を閉じた状態で美しい光景を見つめているときの~」と書いたこの感覚が伝わってほしいけどちゃんと伝わるか不安です。分かりやすいものだと綺麗な川の前に立っているときに目を閉じれば水が止まることなく目の前の光を変えていき、常に同じ場所が綺麗に光を反射していないことがすぐにわかるかと思いますが、特に動いているものがない場所でも微かですが同じ現象が起こります。目を閉じたときは直前に見ていた光景を忘れるようにします。光りが強い場所が綺麗というわけではありません。数ある光の中から綺麗な光が主張してきて景色が今どうなっているのか想像せずとも自然と綺麗だと分かると思います。その時の感覚です。写真を撮るときにこれをしていたので似ている感覚として思い出しました。
小さい頃から周りの大人達から感性が豊かだと言われてきて自分でもそうなのだろうとしか考えていませんでした。けれどもIconographを読んでみると今までの自分の感性、感情がどれだけ乏しく知らないことが多かったことかと思わざるを得ませんでした。それぐらい今までに経験したことがない感覚が次々と現れました。私は世間的に見たらまだ若いどころか幼いとまで言われてしまう年齢ですが、この歳の時点でクリスさんに出会えていてよかったです。本当はあと何年か早く出会っていたかった。初めて話したのは2020年の7月なのでまだ1年半ぐらいしか話していないのに今までの誰よりも多くの大切なことをクリスさんが師匠として与えてくださり、学ぶことができました。それこそ別人になったと言える程のことで、人生を大きく変えた出会いだと思います。今の自分が生きてここにいるのはクリスさんがいたからです。クリスさんの文には不思議な力がありますね。Iconographを読んだ時の表象を表象するような綺麗な写真を撮りたいです。次回作の予告で私が撮影した写真を使ってくれてすごく嬉しかったです。他にもクリスさんの作品やその登場人物の心象を表すような写真が撮れたらいいなぁと思います。頑張ります。